2020-03-10 第201回国会 参議院 外交防衛委員会 第3号
○政府参考人(宇山秀樹君) 国後、択捉の二島につきまして、過去に南千島あるいは千島南部と言及した例があったのは事実でございますけれども、サンフランシスコ平和条約に言う千島列島、その範囲は、日本がロシアとの間で締結いたしました一八五五年の日露通好条約及び一八七五年の樺太千島交換条約、この規定から明らかなように、得撫島以北の島々を指すものであると、そこに択捉島、国後島、色丹島、歯舞諸島は含まれていないというのが
○政府参考人(宇山秀樹君) 国後、択捉の二島につきまして、過去に南千島あるいは千島南部と言及した例があったのは事実でございますけれども、サンフランシスコ平和条約に言う千島列島、その範囲は、日本がロシアとの間で締結いたしました一八五五年の日露通好条約及び一八七五年の樺太千島交換条約、この規定から明らかなように、得撫島以北の島々を指すものであると、そこに択捉島、国後島、色丹島、歯舞諸島は含まれていないというのが
だから、得撫島以北クリル諸島はいいんですよ、それだったらいいんですよ、今そういうふうに言っちゃったけどね、外務省は。それより北っていったら得撫島入らなくなっちゃうんじゃないの。そう取れませんか。どうですか。
この条約に言うクリル諸島と申しますのは、これは得撫島以北の島々である千島列島のことであるというのが政府の見解でございます。
○国務大臣(河野太郎君) 得撫島以北の諸島であります千島列島につきましては、サンフランシスコ平和条約により、我が国は全ての権利、権原及び請求権を放棄しております。しかし、この条約は、これが最終的にどこに帰属するかについては何も決めておりません。
○前原国務大臣 るる国会答弁等も含めてお話をされましたけれども、政府の解釈としては、北方四島が歴史上一度も他国の領土となったことがないという歴史的事実、特に一八五五年の日露通好条約でも、択捉と得撫島の間を国境をそのまま確認していたこと、また、千島樺太交換条約において、得撫島以北の十八島の名を列挙して千島列島としているということから、日本政府の立場は不変でございます。
ですから、当時のソ連側の対応を見ておりましても、得撫島以北と北方四島というのは、当時のソ連側の認識としても領土の概念が違うということがこの占領の形態を見ても明らかだというふうに私は認識をしております。その海域で、今回、八月十六日の未明に銃撃・拿捕事件が発生をしたということでございます。 今回の事件に対して、日本政府はまずどういう考え、認識を持っているのかということを問いただしたいと思います。
一八五五年の日露通好条約により択捉島と得撫島との間に日露間の国境が定められ、一八七五年の樺太千島交換条約において、我が国がロシアから譲り受ける千島列島として得撫島以北の十八の島々の名が列挙されております。 これらの事実は、我が国固有の領土である北方四島が、一八七五年の樺太千島交換条約によってロシアから譲り受けた千島列島とは明確に区別されていたことをはっきりと示しているものと考えます。
この訓令案の中には明確に択捉島までが日本国有の古来の領土、得撫島以北はロシア帝国が持っていたものという認識から、そこで国境線を引けと言っておるわけでございます。まさにこういう資料がロシア側からも、これはイズベスチヤに二カ月ぐらい前でございますか、公表された資料でございます。
日本はもう南樺太、サハリン及び得撫島以北の千島を事実上放棄しているわけですし、また、それを明確にする用意もありますから、四島はもうぎりぎり決着の線で、これ以上の妥協はないわけです。ところが、ソ連は日本の一部にアピールするように、交渉事には妥協が必要だから少し妥協してほしいということをにおわしてきているわけでございます。
問い合わせをしてみたら、北方館のあるそれは、北方領土を望遠鏡で見たりする、それから千島列島が得撫島以北十七島を含めると四国くらいの面積になるとか、それからどういう資源があるとかいうようなこともいろいろ書いてあるわけです。北方領土返還をめぐる建物だと私は思うのですけれども、その建物のすぐ下の方に、一七八九年というからフランス革命の年です。
得撫島以北についてはほとんどが戦前国有地でしたから当然そういうことになるわけですが、先ほどの記載事項証明を発行するという点についてはすべての千島に及んでいるのですから、相続人の扱いについても同じにすべきではないか、そう思うのですが、いかがですか。
この対日平和条約の第二条(c)項は、日本が南樺太及び千島列島、すなわち得撫島以北に対するすべての権原及び請求権を放棄する旨を規定していることは、今委員の御指摘のとおりでございます。しかし、日本がどの国のためにこれらの地域に対する権利を放棄するかは規定していない次第でございまして、南樺太及び千島列島の帰属は未決定であるということも委員の御指摘のとおりでございます。
しかし、過去二回にわたる戦後の交渉の経緯、それから現に一八五五年二月七日、旧暦によれば、すなわち安政元年の十二月二十一日ですね、当時の帝政ロシアではありましたが、このときのいわゆる日露通好条約、これにおいてソ連領は得撫島以北である、我が四島は日本であるということをはっきり百四十年も前に確認しているわけです。
これは一八五五年の日露、帝政ロシア当時の通好条約ではっきり国後、択捉は日本領、得撫島以北はロシア領ということで、この通好条約ではっきりしておることですから、今外務大臣の答弁に尽きております。これを大いにひとつ推進し、粘り強く進めていきたい。特に外務大臣がテーブルに着いてくれたということは、やっぱり高く評価をしておるものであります。
私は思い返しますが、一八五五年、安政元年十二月十二日、これを新暦に直して二月七日を北方領土返還の日ということで毎年大会合をやっておるわけで、このごろも九段会館で開いたところでありますが、このときにはっきりと歯舞、色丹、国後、択捉、これは日本である、そして得撫島以北は当時の帝政ロシアの領土であるということに決まったわけでありまして、したがってそれ以来固有の領土であることはもう百三十年前に決まっておることなんですね
しかし、得撫島以北も日本の領土であることはお認めになるでしょう。なぜそれをそういうふうにはっきり書かないのか、それが問題なんですよ。あなた方のやっている四島返還ということは、果たして交渉の上でうまくいっていますか。四島返還だったらうまくいくけれども全千島返還だったらうまくいかないということは、これまでの経過から見てもそうでしょう、どっちだってうまくいってないのですよ。
これは国後、択捉は言うまでもなく、得撫島以北においても平和的に日本が取得しました歴史的な領土であるわけですから、そして戦後処理問題につきましても、カイロ宣言、ポツダム宣言というのは領土不拡大の原則をうたっておりますので、当然これは本来日本に返すべきものだ、今ソ連が占拠しているのは不当である、こういう立場ははっきりと貫くべきだと思うのです。そういうことで子供に教えるべきではないか。
それから第二には、一八七五年に樺太千島交換条約というものが結ばれておりますが、その第二条におきまして千島列島を定義いたしまして、得撫島以北の十八島の名を列挙しているという事実がございます。サンフランシスコ平和条約で我が国が放棄した千島列島というものには、以上のような理由から北方四島は含まれていないことは明らかでございます。
つまり得撫島以北占守島に至る十八島も、これは決してカイロ宣言でいうところの武力をもって奪取したようなところではなくて、一八七五年に日本と帝政ロシアの間で南樺太と千島列島の交換条約によって日本の領土になった次第であって、これは完全に固有の領土であるという考え方を持っておるわけであります。これを主張しているわけであります。
○政府委員(大嶋孝君) 得撫島以北のいわゆる北千島でございますが、ここには戦前得撫、シムシル、シュムシュという三つの郡がございました。ところが、これらの島につきましては町村制が施行されておりませんので、いわゆる町村というものはなかったわけでございます。根室支庁の直轄地として根室支庁においてその事務を取り扱っておると、こういう状態でございます。
九月三日にこの北方領土の四島を占領完了した、こういうふうな歴史的な経過がございますから、私どもといたしましては、われわれがサンフランシスコ平和条約でこの北千島のクリール諸島を放棄する、南樺太も放棄するということを宣言しておる、こういうことから、われわれ民族の歴史を振り返ってみると、いま御指摘のように、一八五五年二月七日というものがロシアと日本の間で平和裏に、しかも両国がお互いに領有権を尊重して、この得撫島以北
ところが、この安政元年の下田条約の国境が択捉島と得撫島の間に引かれたということを根拠にして、得撫島以北についてはこれを放棄する、択捉島以南については十何年もたってから北方領土という形でもってこれは千島じゃない、こういうふうに主張をするというところに今日の北方領土問題のむずかしさがあるのじゃないかと私は思うのです、率直に言って。だから、その辺の理解は一体どのようになさっておられるのかということです。
○説明員(藤江弘一君) 得撫島以北の千島列島につきましては、御承知のように、サンフランシスコ平和条約の締結時におきまして日本といたしましては放棄しているというのが政府の公式見解でございます。